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保証人

保証人とは、「債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいう。」これは、民法446条で定められており、人的な担保に相当する。保証債務は債権者と保証人との契約によって生じ、保証債務は主たる債務の従たる地位にたつとされています。

よく保証人と連帯保証人と同じことだと思っている人がいると思いますが、違いがあります。保証人は、あくまで債務者が支払えないときに、これに替わって支払わなければなりませんが、連帯保証人になると、債務者が支払わないときに、連帯保証人から取れるのであれば請求されます。

どんなときに保証人が必要なのかは、身近にいろいろな場面で出くわします。まずは、身元を保証するケースです。学校への入学、企業への就職、婚姻届などなど。金銭的なケースもあります。マンションやアパートの賃貸契約。家やマンションの購入。独立資金。等々人生の節目に、保証人は必要になります。

最後に、保証人は債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に、これに代わって履行をなす義務を負う者であり、債権者に対しての権利として、まず主たる債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と、まず主たる債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをもちます。


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