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贈与税

贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値あるものを譲り受けた時にかかる税金です。実際の価値よりも、著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった際にも贈与税はかかります。ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。つまり、贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額という式になります。

贈与税がかからない場合がありますが、そのケースとしては、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものや、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものなどのケースです。

贈与税で注意を最新に払うべきは、住宅取得時でしょうね。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。夫婦がそれぞれの親から贈与してもらった場合、二人合わせて最大1100万円までが非課税で、それを超えた場合でも、1500万円までは税金が優遇されます。贈与税の重要な基本知識の1つです。


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